サイクルショップで修理費用を見積もりしてもらい相手側の保険会社に提示しましたが、保険会社から提示された賠償金が低すぎます。
低すぎる自転車の賠償額をアップできますか?
ですが、相手側保険の契約内容や上手な交渉により、自転車の賠償額をアップできる可能性があります。
低すぎる自転車の賠償額をアップできる方法が分かる。
事故で破損した自転車に対する賠償額が低くて困っている人。
事故で破損した自転車を修理するにはお金が掛かります。
ですが、保険会社が提示してくる賠償額が低いと修理費用の不足分を自腹で補填しなくてはなりません。
そこで本記事では、事故で破損した自転車の賠償額をアップできる方法について取り上げます。
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目次
本記事の要約
相手側保険に対物超過賠償特約が付いている場合、時価から最大50万円上乗せして修理代金を補填してくれます。
もし、対物超過賠償特約が付いていなかったり、特約が使われなかったりした場合は自分で同等の中古自転車の再購入費用を調べてから示談交渉すると良いです。
もらい事故では保険会社は交渉してくれない
過失割合が少しでもある場合、こちら側の保険会社は自分に代わって相手側の保険会社と示談交渉してくれますので、賠償金が安くなりにくいです。
こちら側の保険会社から指示がありましたら従いましょう。
ですが、過失割合がないもらい事故の場合、こちら側の保険会社は法律上示談交渉できませんので、自分で相手側の保険会社と直接交渉する事になります。
保険会社から見ますと交渉相手は素人ですので、相手側保険会社にとって都合の良い賠償額になる様に計算してくる場合があります。
賠償額の計算方法について良いのか悪いのか、何も知らない場合は保険会社に丸め込まれてしまいます。
まずは修理見積もりを取る
自分で破損したパーツの代替品を取り寄せたり、取り寄せたパーツを組み付けたりできたとしても、保険会社は交換に必要な代金を認めてくれません。
ですので、例え自分でメンテナンスできたとしても事故で破損した自転車をサイクルショップに持ち込んで修理見積もりを取る必要があります。
見積書ができましたら保険会社に連絡を入れて提出します。
提出した見積書通りの金額を認めてくれる場合は問題ありません。
自転車でも事故の過失割合によって減額されますし、逆に相手側車両に対する賠償義務が生じます。
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過失割合について知識を付けておきましょう。
保険会社の賠償提示額が渋くなる理由
賠償額が低くできる程利益が大きくなる
保険加入者による掛け金が収入としますと、保険が使われる事により発生する賠償金が支出になります。
支出である賠償金を低く抑えられる程、保険会社の利益も大きくなります。
そして、大きくなった利益でさらに事業規模を大きくしますと、保険加入者が増えますので加入者に比例して利益が大きくなります。
また、利益に比例して株の配当金も多く出せる為、株式時価総額も大きくなります。
減価償却から自転車の時価を決めている
保険会社は事故で破損した自転車に会計処理の手法である減価償却という考え方を用いてきます。
減価償却には定額法と定率法の2通りありますが、より賠償額を低くできる定額法で計算します。
減価償却では自転車の耐用年数は2年ですので、購入してから2年経ちますと価値がなくなります。
そして、価値がなくなった自転車として賠償金を決定する事で出費を抑えようとしてきます。
自転車の時価か修理費用の低い金額を提示してくる
保険会社は自転車の賠償額を時価か修理費用の内、低い方の金額で提示してきます。
修理費用はフレームやホイールなどを交換しますと高くなりますが、減価償却された時価で事故が起きる直前の自転車を評価しますと無価値になります。
自転車の価値より修理費用の方が高くなりますので、全損扱いで廃車になります。
ですが、自転車の価値がないから一銭も払えないとは言えませんので、二束三文のごく僅かな賠償額を提示してきます。
保険会社と上手に交渉する方法
相手側保険に対物超過賠償特約が付いている場合
対物超過賠償特約とは車両の修理車両が時価を超える場合、本来全損扱いの廃車になる所を時価から最大50万円上乗せして修理代金を補填する特約です。
本来なら廃車の場合は二束三文の賠償額になる所、相手側の保険会社が修理費用と時価の価格差を補填してくれます。
廃車扱いになった自転車でも修理して乗り続けられますので、この特約が使われる様に交渉しましょう。
過失割合によって減額される
全損でも修理費用を補填してくれる良い特約ですが、自分に過失割合がある場合は保険会社から出されるお金が減額される為、不足分は自分で補填する必要があります。
相手側保険に特約を付けていても確実に使われる保証はない
対物超過賠償特約は相手と穏便に示談交渉を進める目的で存在する特約です。
ですので、特約の使用を保険会社が認めない場合もあります。
特約が使われないからと訴訟しても勝てる見込みはありませんが、自転車の価値を減価償却ベースではなく、同じ中古自転車としての再購入費用ベースでの賠償額は認めてくれます。
対物超過賠償特約には使用期限がある
対物超過賠償特約には有効期間があり、事故発生後6か月以内に修理しないと特約が使えなくなりますので、保険会社と交渉して期限内に自転車を修理しましょう。
相手側保険に対物超過賠償特約が付いていない場合
相手側の保険に対物超過賠償特約が付いていない場合、時価を超える修理費用を補填してくれません。
その場合、買い替えになりますが保険会社から提示された賠償額では満足に買い替える事ができません。
そこで、メルカリやヤフオクや中古自転車ネットショップで同等の中古自転車の市場価格を調べてから交渉しましょう。
保険会社のマイルールを根拠にしてきたり、上司に掛け合うふりをしておきながらダメでしたと返答されたりして、被害者に寄りそう様に見せかけて賠償額を減額させようとしてきますが保険会社のマイルールに合わせる必要はありません。
自分で物損事故の示談交渉をする時は裁判所の判例を目標にして交渉に臨みましょう。
正当な賠償額になるまで示談交渉を続けましょう。
賠償金が思った程増えない場合
こちら側と相手側の保険会社が同じ場合は社内で事故に関する打ち合わせをしますので、過失割合の若干の調整をしたり補償内容の検討をしたりして、保険会社にとって一番都合の良い様に調整する事があります。
また、自分や保険会社同士で示談交渉した結果、賠償額が増えない事もあります。
この様に賠償額が増えない場合、自動車保険や自転車保険に日常型弁護士費用特約を付けている場合は特約の上限を超えない事を事前に依頼する弁護士事務所に確認した上で弁護士に相談すると良いです。
賠償額が増える見込みがあるのでしたら弁護士に交渉を変わってもらいましょう。
弁護士費用特約を付けていない場合は賠償金が増えても費用倒れになって逆に損をする事もありますので、相談前に法律事務所に増額見込みを試算してもらい費用倒れにならない様に注意しましょう。
まとめ
賠償額を低く抑える程保険会社の利益が増えるので、賠償提示額が渋くなりがちである。
また、事故車になった自転車の賠償額を低く抑える為、再購入費用ベースではなく減価償却ベースで賠償額を計算する傾向がある。
相手側保険に対物超過賠償特約が付いていると、廃車になった自転車の時価から最大50万円上乗せして修理費用を補填されるが、必ず特約が使われる訳ではない。
過失のない事故で相手側保険に対物超過賠償特約が付いていない場合は、自分で自転車の再取得費用を調べてから示談交渉する。
相手側保険会社の言いなりにならない様に注意して、納得できる正当な自転車の賠償額になる様に示談交渉しましょう。
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